相続・事業承継

このようなお悩みはありませんか?

「遺言書があったが、書かれていた内容に姉が反対している。」
「遺言書があったが、本当に本人が書いたのかな?」
「預貯金は弟でいいけれども、実家の土地建物は自分が取得したい。」
「考えていたよりも遺産が少ないな。生前に引出されているのかも!?」
「母から生前に受けていた支援は、相続で考慮されないのかな」
「亡き父に借金があることがわかったので、相続放棄をしたい。」
「遺産を巡る争いが起きないよう、遺言書を作成しておきたい。」
「経営している会社を、無事に長男に引き継がせたいが、どうすればよいだろうか。」
「先代から続けてきた事業を引き継いでやってもらいたいが、引き継いでくれる親族がいなくて困っている。」

相続のトラブルは、法律の専門家である弁護士が間に入ることで、遺産分割をスムーズに進めることができ、相続人となった方の負担を軽減することもできます。
また、遺言書の作成についてもサポートしておりますので、ぜひご相談ください。

遺産分割協議

遺言書が残されていない場合、遺産の分割方法について相続人同士が話し合って決めるのが、遺産分割協議です。
後から新たな相続人が出てくると、遺産分割協議をやり直さなくてはならないので、必ず事前に相続人調査を行って相続人を確定させます。
相続人間で遺産の分け方を話し合い、全員が合意できたら遺産分割協議書を作成します。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停でも不成立になった場合は、遺産分割審判手続に移ります。審判では、裁判所に提出された資料をもとに、裁判官が審判を下します。

遺留分侵害額請求

遺言書などで遺産が不平等な分け方になっていた場合は、取り分が多い相続人に対して、最低限の財産を請求することができ、これを遺留分侵害額(減殺)請求といいます。
遺留分侵害額請求をするときは、取り分が多い相続人に、遺留分に相当する金銭の支払いを求めます。話し合いで解決し合意することができれば、和解書(合意書)を作成します。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、中立な立場にある調停委員を交えて話し合いをします。
調停が不成立になった場合は、遺留分侵害額請求訴訟を提起して、問題の解決を図ります。
遺留分侵害額請求をするためには、侵害額(減殺)請求の対象になることを認識した日から1年以内に権利行使する必要がありますので、少しでも不安がある方はお早めにご相談下さい。

相続放棄

遺産の相続は、預貯金や不動産などプラスの財産だけではありません。借金などマイナスの遺産も相続の対象となります。
その場合には、相続放棄をすることで、負債を含めた被相続人の一切の相続財産を相続しないことができます。相続放棄をするためには、家庭裁判所での手続きが必要になります。
相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に手続きをする必要があります。3か月以内に何もしないと、被相続人の全財産を引き継いでしまうことになるので、ご注意ください。

遺言書作成

遺言書を作成しておくことで、遺産を巡る相続人同士のトラブルを回避することができます。また、誰にどれくらいの割合で遺産を与えるのか、などを指定することもできます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がありますが、公正証書遺言で作成しておくと、信頼性が高まります。
公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されるので、紛失や隠ぺい、改ざんなどのおそれがありません。開封する際も、家庭裁判所での検認の手続きが必要ありません。

事業承継

昨今、会社の後継者が見つからず、事業承継がスムーズに進まない企業が増えています。
事業承継の方法には、親族内承継・親族外承継・M&Aなどがあります。
「親族内承継」は経営者の子どもなど親族を後継者とする方法で、「親族外承継」は会社の役員や社員、外部から連れてきた人に承継する方法、「M&A」は事業の売却や合併によって経営権を引き継ぐ方法です。

事業承継を進める際は、今後の会社経営だけではなく、相続税や贈与税の節税対策も考慮する必要があります。事業承継は非常に時間がかかり、複雑な手続きも必要になるので、十分に準備をして計画的に行うことが重要です。早い段階で、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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